相続人に未成年がいる場合

遺産分割協議をして相続登記をする場合に、共同相続人のひとりに未成年者がいる場合があります。

たいていの法律行為ならば、法定代理人(親)が未成年者に代理して行えば有効となりますが、遺産分割協議の場合はそうならないことがあります。

それは、親と未成年の子供がともに共同相続人となるときであり、そのような場合の遺産分割協議では親と子が利益相反関係になるため、親が未成年の子供を代理して遺産分割協議をすることはできません。

そこで、このような場合に遺産分割協議をするためには、未成年の子供のために特別代理人を立てなければならないとされています。

特別代理人は、家庭裁判所へ申立てをすることによって、選任してもらえます。

当事務所では、裁判所への特別代理人の選任申立てから相続登記まで、お客様からご依頼を受けております。

具体的なことについては、ご相談ください。

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