許認可と会社の目的

株式会社は定款に目的を定めなければなりません。(会社法27条)

また、それは登記すべき事項とされています。(会社法911条3項)

民法34条には、「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し義務を負う。」とされています。

この規定をそのままに理解すると、会社において有効に行うことのできる事業は定款の目的に記載されているものに限定されることになります※。

※実際は、もう少し緩やかに解釈されています。

たとえば、会社が建設業の許可を得るときには、会社の目的を「建設業」としておく必要があります。

また、古物商の許可を受ける時には、古物商を営む旨が会社の目的に記載されていることを求められます。

つまり、今後、どのような事業を行おうとしているのか明確にしたうえで、会社の目的を定める必要があります。

当事務所では、許認可の申請や会社の目的の変更登記を承っております。ご相談ください。

 

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