目次

  1. 相続登記とは
  2. 相続登記の司法書士報酬
  3. 相続登記のご依頼
  4. よくあるご質問

相続登記とは

相続登記とは相続に伴い不動産の名義変更をすることです。

相続登記を長期間放置しておくことにより様々な問題が生じます。

相続開始から年月が経過している場合、遺産分割協議自体が困難になっているかもしれません。相続人の数も増え、中には疎遠な相続人も出てくるからです。そして、遺産分割協議に手間取っているうちに売却の機会を失いかねません。

早めに相続登記を済ませる方が得策でしょう。

しかし、いざ相続登記を申請するにしても煩雑な手続きを踏まなければなりませんし、大なり小なり相続や戸籍の知識が必要です。ときには、法務局だけの手続におさまらず、家庭裁判所での手続きが必要になることもあるでしょう。

そのようなときでも司法書士はそれらの手続をお引き受けすることができ、相続人の皆様のご負担を軽減することができます。

当事務所では、山形県内の方はもちろん、他県にお住まいで山形県に不動産をお持ちの方からも、ご相談を受けて相続登記を申請しております。また、平日はお仕事で忙しい方に対してもメール等でやり取りをします。まずは、お気軽にお問合せください。

相続登記の司法書士報酬

当事務所では所定の報酬表にもとづき相続登記の報酬額を決定しています。

下のフォームにお客様の状況に応じた数値を入力されることにより、自動で当事務所の報酬額の目安を見積もることができます。

    【1】相続登記をする不動産の個数をご選択ください。
     ※マンションでは、敷地(土地)と専有部分(建物)の個数を区別して数えます。

    司法書士の手続報酬(税別)

    (注意点)
    1.上記は、司法書士が次の5つの手続を行った場合の報酬のおおまかな目安です。
     ・「不動産の登記情報調査」
     ・「相続人の特定(戸籍の収集)」
     ・「遺産分割協議書の作成」
     ・「文書による各相続人との連絡」
     ・「所有権移転登記の申請」 

    2.司法書士報酬の他に、実費(登録免許税、郵送料、交通費、市役所に払う証明書発行料金)が必要となります。

    3.次の場合は、司法書士の報酬が加算される場合があります。
     ・上記の5つ以外の手続を依頼される場合
     ・相続人の中に、未成年者、行方不明者、判断能力の低下がみられる方がある場合
     ・疎遠な相続人との連絡を依頼される場合
     ・遺言の検認を要する場合
     ・複数の法務局の管轄に不動産が存在する場合など

    4.次の場合は、司法書士の報酬が減額されます。
     ・上記の5つの手続の一部をお客様ご自身がされた場合 

    相続登記のお問合せは、お電話 または 下記のお問合せフォームからお進みください。

     

    よくあるご質問

    1.相続登記の登録免許税はいくらになりますか?

    不動産を取得する相続人は、登録免許税として不動産の固定資産税評価額の0.4%の税金を国に納めなければなりません。具体例を挙げると次のようになります。

    例1)固定資産税評価額が1000万円の不動産を所有していた方が亡くなり、相続登記をする場合は4万円の登録免許税となります。

    式:1000万円×0.4%=4万円

    例2)固定資産税評価額が1000万円の不動産の持分2分の1を所有していた方が亡くなり、その持分について相続登記をする場合は2万円の登録免許税となります。

    式:1000万円×0.5×0.4%=2万円

    ただし、相続登記の登録免許税には、次のような二つの免税措置があります。

    1.個人が相続により⼟地の所有権を取得した場合において、当該個⼈が当該相続による当該⼟地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、当該個⼈を当該⼟地の所有権の登記名義⼈とするために受ける登記については、登録免許税が課されません。

    2.固定資産税評価額が100万円以下の土地の相続登記を受ける場合においては、登録免許税は課されません。

    お客様がこれらの免税措置に該当するか否かは司法書士にお尋ねください。

    2.申し込み後の流れはどうなりますか?

    遺産分割協議を要する場合はおおむね以下のような流れになりますが、お客様のご要望によって変化します。

    1.お客様

    電話またはメールフォームから相談、見積もり依頼

    2.司法書士

    見積り額をご連絡

    3.お客様

    お申込み

    4.司法書士

    相続人および不動産の調査を行い、お客様に結果を報告

    5.お客様

    電話や手紙により相続人間で遺産分割協議をし、司法書士に結果を連絡

    ※お客様が、疎遠な相続人との間で遺産分割協議を行われる場合、当事務所にてその連絡等のお手伝いを致します。

    ※遺産分割の仕方の確定により、登録免許税額や司法書士報酬が定まります。

    6.司法書士

    遺産分割協議書などの書類を作成し、相続人の皆様に直接郵送

    7.相続人の皆様

    書類に押印のうえ、印鑑証明書、本人確認書類といっしょに司法書士に返送

    8.司法書士

    書類がそろい次第、代理人として相続登記を申請

    9.司法書士

    登記完了後、相続書類と不動産権利書類をお客様に郵送

    10.お客様

    料金のお支払い

    ※一定額以上の登録免許税が必要となる場合、直接、登録免許税を納付していただきます。

    3.相続人は誰ですか?

    1.亡くなった方(被相続人)が死亡した時に生存する子(胎児も含む)があれば、その子は相続人に該当します。実子だけでなく養子も含まれますし、被相続人が再婚者であれば、前の婚姻関係で生まれた子も相続人です。また、婚姻関係にない相手との間に生まれた子(認知が必要)も相続人となります。親の離婚や婚姻の有無で子供の相続権は差別されないということです。

    2.被相続人に子がいる場合であっても、被相続人の死亡以前に当該子が死亡している場合があります。この場合に限り、当該死亡した子の子(直系卑属)が相続人となります。これを代襲相続といいます。ただし、相続開始時以前に死亡していた子が養子の場合、代襲相続できるのは養子縁組以降に生まれた当該養子の子に限られます。また、相続発生時に子も孫も死亡しているが曾孫が生存している場合は曾孫が代襲して相続人となります。(再代襲)

    3.次に、被相続人の死亡時に生存している直系卑属が1人もいない場合に限り、その直系尊属(父母、祖父母)で親等の近い生存者が相続人となります。

    4.さらに、被相続人の死亡時に直系卑属、直系尊属ともに生存している者がいない場合に限り、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。この兄弟姉妹についても、相続発生時に兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合は、兄弟姉妹の子が代襲して相続することになります。なお、直系卑属の場合は再代襲ということがありますが、兄弟姉妹においては再代襲はありません。

    5.そして、被相続人に生存している配偶者がいた場合、その配偶者は常に相続人となります。つまり、生存配偶者がいる場合は、上の1~4のいずれかの該当者がいればその者と配偶者は共同相続人となります。なお、被相続人の死亡時に離婚していた元配偶者は相続人ではありません。

    4.どのような戸籍謄本を集めればいいのですか?

    相続登記においては法定相続人を特定しなければなりません。もちろん相続登記を申請する際に法務局の窓口で「A、B、Cの3名が相続人です」と口頭で言っても通用しません。相続人であることを証明する戸籍謄本や除籍謄本等が必要です。

    不動産の所有者である父が死亡し、妻と子が相続人となる場合を考えてみましょう。

    まず、被相続人(父)の戸籍を取得し、相続人となるであろう被相続人の配偶者と子を確認します。90歳になって養子縁組をすることもありますので、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得しなければなりません。

    この被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本は1通だけではありません。

    現行の戸籍は「一つの夫婦とこれと氏を同じくする子」ごとに本籍地で編製されていますが、子が結婚するとその子は戸籍から除かれ、婚姻した夫婦のために新戸籍が編製されます。また、引っ越しに伴い本籍地を変更(転籍)すれば、従前の戸籍は除かれ、新たな本籍地にて戸籍が編製されます。また、法令の改正により戸籍が改製されることもあります。

    このように、被相続人1人の出生から死亡までの戸籍は複数通数になり、それら複数ある戸籍を被相続人の出生から死亡に至るまで切れ目なく取得し、配偶者と子の記載を確認していきます。

    次に、配偶者と子が判明したら、その子や配偶者の現在の戸籍を取得し、妻や子が生存していることを確認します。確認した結果、相続開始時に生存している妻や子は相続人であることが確定します。

    もし、戸籍を確認したところ、相続開始以前に子が死亡していた場合は、その子の出生から死亡までの戸籍を調べて代襲相続する直系卑属がいないかを確認します。

    このように戸籍で相続人を順次特定していくわけですが、中には、被相続人の死亡時には生存していたが、遺産分割協議時には亡くなっているということがあります。二度目の相続が開始している状態です。これを数次相続といいます。

    たとえば、夫が死亡して妻と子供が相続したが、遺産分割協議を完了する前に妻が死亡してしまったという事例です。この場合は、妻の相続人が誰であるかも戸籍で調査しなければなりません。そのため、別途、妻の出生から死亡までの戸籍謄本も必要となります。

    数次相続でも上記のような例ならばよいのですが、複数回にわたり数次相続が発生している場合、戸籍の通数はとても多くなり、また複雑になります。

    ちなみに、戸籍謄本等を取得する際に市役所等に支払う料金は以下のとおりです。

    戸籍謄本1通   450円

    除籍謄本1通   750円

    改製原戸籍1通  750円

    5.「法定相続情報証明制度」とは何か?

    法務局に対し「相続関係を証する戸籍謄本等一式」と「法定相続人の一覧図」をあわせて提出すると、その内容を確認して認証文つきの相続関係を証する書面(A4の1枚の用紙)を交付してくれる制度があります。

    これを法定相続情報証明制度といい、そのとき交付される相続関係を証する書面を「法定相続一覧図の写し」といいます。

    相続人が法務局や銀行等で相続手続きを行う場合には相続関係を証明するために戸籍謄本類を提供しなければなりませんが、その代わりにこの法定相続一覧図の写し1枚を提出すれば、戸籍謄本類を提供するのと同じく相続関係を証明する効果が得られるため、非常に便利な制度です。

    何しろ、一口に相続関係を証する戸籍謄本類といっても、場合によっては相当の枚数になります。まさに戸籍の束です。提出した戸籍類を還付してもらえるのならばよいのですが、還付してもらえない場合は同じものを何枚も揃えなければならず、金銭面でも大変です。

    ところが、この法定相続一覧図の写し1枚で相続関係の証明ができるのですから、相続手続きの手間がずいぶん軽減されているように思われます。

    しかも、法務局におけるこの制度の利用料金は無料ですし、必要ならば法定相続一覧図の写しは何枚でも交付してもらえます。

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