土地や建物の取得のために金融機関から借入をした場合、担保としてその不動産に抵当権を設定することになります。

抵当権とは、契約通りに返済が行われない場合、債権者がその不動産を競売にかけ、競落金から優先的に貸金の返済を受けられる権利です。

金融機関はこの抵当権があるからこそ、融資をすることができるのです。

この抵当権は契約だけで成立するとされていますが、契約に加えて不動産に抵当権が設定されたことを登記することが重要です。

しかも、抵当権の設定契約後にできるだけ早く登記をすることが求められます。

なぜなら、不動産に抵当権の設定登記された順番が優先的に弁済を受けられる順番でもあるからです。

のんびりと構えているうちに不動産に差押えの登記などが入ってしまうと、金融機関の優先的に弁済を受けられる権利は損なわれてしまいます。

そこで、司法書士は抵当権の設定契約後、すぐに抵当権の設定登記を申請することになります。

マイホームを取得する場合は、この抵当権の他に所有権保存登記など複数の不動産登記が必要となります。

初めて自宅を取得したり、住宅ローンを組まれる方にも丁寧にご説明いたします。まずは、当事務所にご相談ください。

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