不動産は一般的に価値の高い資産とされ、その権利を守るためには不動産登記が重要です。そこで、当事務所では不動産登記が『確実に』行われるよう、細心の注意を払っています。また、資産の移転は社会において円滑に行われるべきであり、そのために登記の『迅速な』処理を心がけています。不動産登記についてのご相談は、ぜひ当事務所にお任せください。

相続登記

相続登記とは、不動産の登記名義人の死亡を起因として、その不動産の名義変更を行うことをいいます。これまで相続登記の申請は、相続人の任意とされていましたが、令和6年4月1日に施行された改正法により、相続により不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないことになりました。なお、令和6年4月1日より前に発生した相続についても、法改正から3年間の猶予が設けられていますが、これも相続登記義務化の対象となっています。

売買による所有権移転登記

不動産取引においては、通常、売買代金の支払いと引き換えに、買主が不動産の登記名義を取得します。もし買主が売買代金を支払ったにもかかわらず、不動産の登記名義を取得できなければ、買主の損失は大きなものとなってしまいます。

このような事態を防ぐために、司法書士が不動産取引の現場に立ち会い、当事者の本人確認や契約書類の確認、所有権移転登記の申請代理を行います。

贈与による所有権移転登記

相続対策のために長男に自宅を生前贈与しておきたいとか、親名義の家を子が費用を負担してリフォームする場合の税対策をしたいなど、様々な理由により、不動産の贈与を検討される方があります。当事務所では、ご依頼者様のご希望をお聞きしながら、贈与契約書の作成や登記申請の代理まで行っております。詳しくは、お電話またはお問合せフォームからどうぞ。

抵当権の抹消登記

住宅ローン等を完済すると、抵当権抹消登記をするための書類が金融機関から送られてきます。金融機関が抵当権の抹消登記を行ってくれるわけではなく、不動産の所有者自身が抹消登記を行わなければありません。

抵当権抹消登記を申請せずに長い間放置しておくと、抹消手続きが困難になったり、抹消に時間を要することになったりしますので、早めに手続きを進めることが望ましいです。

抵当権抹消登記については、お気軽にご相談ください。

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