年老いた親が所有する築古の建物に対し、子が工事費用を負担して増築等のリフォームを施し、親子が同居するということがあります。
年金暮らしの親よりも若く働いている子の方が金融機関からの融資を受けやすいということもあり、子が工事費用を負担する場合が多くなるように思われます。
この場合、気を付けるべき点があります。
それは、この増築工事が、親の所有物である建物の経済的価値を増加させることになるため、結果として、子が親に工事代金分の財産を贈与したことになってしまうということです。
工事費用が多額になる場合、子が親に対して多額の贈与をしたことになるため、贈与税の問題が生じることになります。
そこで、リフォーム工事を始める前に、あらかじめ建物の所有権の全部や所有権の一部を、親から子に対して贈与しておくということが、実務上、よく行われています。
あらかじめ親から子に対して建物の所有権を贈与する場合にも贈与税がかかるため、結局のところ、贈与税の負担という点では変わりないのではないかと思われるかもしれませんが、贈与する時点において、築古建物の評価額は非常に小さいところまで下がっているため、課税されたとしても少額で済むことが多いです。
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