相続放棄とは

相続が発生した場合、相続人は被相続人のプラスの財産だけを承継すればいいというものではありません。相続財産の中に借金があれば、相続人はその借金も引き継がなければなりません。

しかし、相続という事実があっただけで、被相続人が抱えていた多額の借金を相続人が承継しなければならないというのは、あまりに酷な話です。そもそも自分が作った借金ではないのですから。

そこで、民法には、相続人が所定の期間内に家庭裁判所において手続きを行うことによって、相続放棄ができると定められているのです。

相続放棄をした者は、その相続に関して、初めから相続人でなかったものとみなされます。

相続放棄の手続きはどうすればいいのか

相続の放棄は、その旨を家庭裁判所に申述し受理されることによって効力を生じます。

申述の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(熟慮期間)とされており、特別の事情がない限り、熟慮期間を経過して相続放棄の申述をすることはできません。

そして、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月が経過すると、相続人は被相続人の一切の権利義務を無制限に承継すると認めたことになります。これを単純承認といいます。

無制限ですから、被相続人に多くの借金があったとしても、相続人が承継しなければなりません。

なお、ここでいう熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」は、「被相続人が死亡した時」とは異なります。

たとえば、相続人が被相続人と疎遠になっており、相続開始を知ったのが被相続人の死亡より1年経過した時であれば、その相続人においての熟慮期間の起算点は、被相続人の死亡より1年後ということになります。

相続財産の調査を

単純承認か相続放棄を選択する前にしっかりと被相続人の財産・負債の調査を行うことが大事です。

なぜなら、一度選択した単純承認や相続放棄は、撤回することができないからです。

中には、相続手続は面倒だと考えて、相続財産の調査もしないで安易に相続放棄をするような方もありますが、後日、多額の財産が見つかったとしても、相続放棄を撤回することはできません。

(一方、未成年者が単独で相続放棄をした場合や他者から強迫されたことにより相続放棄をしてしまった場合などは、相続放棄申述の取消しができるとされています。)

相続開始を知ってからの3か月はとても短いものです。期限を意識して相続財産の調査を行い、単純承認するか相続放棄するかを熟慮することが大切です。

ただ、被相続人と疎遠であった場合や相続財産が多い場合は、とても財産調査が間に合わないということもあるでしょう。

そのような場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求することもできますので、期間伸長の請求を検討してみることも必要でしょう。

当事務所では、相続放棄手続きに関するご相談や申述書の作成、提出の代行を承っております。

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