2020年5月13日 / 最終更新日 : 2020年6月17日 hosokawa 労働 解雇予告について 期間の定めのない雇用における、使用者からの雇用契約の解約(解雇)は、いつでもできると民法627条に規定されています。 但し、労働契約法16条では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、その権利を […]