当事務所が提供するサービス

当事務所では、相続登記だけでなく、遺産相続に関する様々な手続きのお手伝いをしております。

相続は人生で何度も経験することではないため、いざ遺産の相続手続に取り掛かろうとすると、何から手を付けてよいのか分からないという方がほとんどではないでしょうか。また、亡くなられた方と相続人が離れて住んでいる場合、自分で手続きを行う時間を取れないという方もあります。

そこで、当事務所では、相続に関わる手続きを広く代行し、相続に関わる方の負担を軽減できるようサポートしております。

もちろん、当事務所だけで全ての手続きを完結できない場合もあります。その際は他の専門家と協力し、円滑に手続きを進めてまいりますので、ご安心ください。

まずは、お電話またはメールフォームでご連絡いただければ、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください。023-665-5744受付時間 9:00-18:00 [ 日曜日を除く ]

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遺産相続の手続きの流れ

遺産相続の手続きの具体的な流れは次のとおりです。

それぞれの場面において、相続人の皆様のお手伝いをいたします。

1.遺言書の有無の確認

亡くなられた方が遺言書を残している場合、原則、その遺言に従って遺産を承継することになりますので、早めに遺言書の有無を確認することが大切です。

相続手続きが終わってから遺言書が発見されると、名義変更のやり直しや相続人間の紛争の火種になる可能性がありますので、早いうちに遺言書の有無を確認しておいたほうがよいでしょう。

2.相続人の特定

相続手続は、亡くなられた方の法定相続人を特定することが重要です。

法定相続人が判明しなければ、遺産に対して、誰が、どれくらいの権利や義務を有しているか判断できないからです。

なお、実際に手続きを進めるためには、戸籍謄本等の証明書で相続関係を特定する必要があります。

3.相続財産の調査

亡くなられた方が保有されていた財産や負債を調査します。

そもそも、財産が分からなければ適切に遺産分割や承継手続きを行うことができません。

また、遺産の多寡や内容は、相続放棄の判断や相続税申告の要否にも影響を及ぼします。

相続放棄の申述や相続税の申告には法令で定められた期限があるため、相続財産の調査は一定期間内に済ませておくことが大切です。

4.遺産分割協議

遺言がのこされていない場合、相続人全員の参加による遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決定することになります。

また、遺言書があっても、遺言書に記載されている財産が相続財産の一部であるような場合、やはり、残りの財産について、遺産分割協議をして分割方法を決定します。

そして、協議結果を「遺産分割協議書」という書面にのこして、各相続人が署名と捺印をします。

この協議には相続人全員が参加する必要がありますが、ときに、相続人の中に認知症などにより事理弁識能力が失われている方がいる場合があります。そのようなときは、遺産分割協議を行うため、その相続人について成年後見制度の利用を検討することも必要でしょう。

また、相続人の中に未成年者がいることもあります。未成年者が相続について判断をすることは難しいでしょう。未成年者の親権者(法定代理人)が遺産分割協議に参加できるならばよいのですが、しばしば、未成年者と親権者とが共同相続人になり、遺産分割協議において未成年者と親権者との利益が相反する場合があります。このときは、親権者が未成年者を代理して協議に参加することができません。そこで、家庭裁判所に特別代理人選任の審判を申立て、その特別代理人に未成年者の代わりに遺産分割協議に参加してもらうことになります。

5.財産の承継手続き

そして、遺言書にて承継方法が指定されている場合は遺言書の通りに、遺産分割協議で分割方法を決定した遺産については遺産分割協議書の通りに、不動産や有価証券の名義変更、預金の解約及び受領の手続きを行っていきます。

当事務所に対し、これらの相続手続全般をご依頼いただくこともできますし、一部だけをご依頼いただくことも可能です。初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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