事実婚の場合の遺産承継

長年連れ添った夫婦の間柄でも婚姻届けを役所に提出しなければ法律上の夫婦ではありません。

そのため、内縁関係にある方が死亡しても、その配偶者は相続人として遺産を相続することはできません。

たとえ、それが二人で住んでいた自宅であってもです。

対処方法としては、生前贈与をしておくか遺言書を作成しておくのが一番よいと思われますが、中には遺言書を遺さないまま死亡される方もあるでしょう。

このような場合でも内縁の配偶者が遺産を取得できる場合があります。

それは、亡くなった人に相続人がいない場合です。

民法958条の3には、次のように定められています。

『前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。』

前条の場合とは、相続人や相続債権者の不存在が確定した場合をいいます。

この財産分与の申立てができるようになるまでには様々な手続きを経なければなりません。時間も手間もかかります。

当事務所では、このようなことでお悩みのお客様のお手伝いをすることができます。

ぜひ、ご相談ください。

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