株主名簿

株式名簿について、会社法では次のように規定されています。

株式会社は、株主名簿を作成し、次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という)を記載し、又は記録しなければならない。
1、株主の氏名又は名称及び住所
2、前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
3、第1号の株主が株式を取得した日
4、株式会社が株券発行会社である場合には、第2号の株式(株券が発行されているものに限る)に係る株券の番号
(会社法121条)

※他に株式の質入れの対抗要件(会社法147条)、株式が信託財産に属する旨の対抗要件(会社法154条の2)についても、記載をする場合が出てくるかもしれません。

これらを記載した名簿を株主名簿といいます。そして株式会社は株主名簿は本店に据え置き、株主や債権者が請求の理由を明らかにして開示を求めた場合には、営業時間内である限り開示しなければならないことになっています。

株主名簿の作成方法については、会社法121条に「記載し、記録しなければならない」とあるように書面で作成してもいいですし、電磁的記録で作成しても構わないということになります。

株主の正確な把握は、株主総会の決議の有効性を判断するためにも必要となりますし、登記申請の際にも必要です。

また、事業承継等のときにも正確な株主名簿の整備は必須です。

株主名簿の作成について疑問があれば、当事務所にご相談ください。

LINEで送る

次の記事

事実婚の場合の遺産承継