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相続登記とは
相続登記とは相続に伴い不動産の名義変更をすることです。
相続登記を長期間放置しておくことにより様々な問題が生じます。
相続開始から年月が経過している場合、遺産分割協議自体が困難になっているかもしれません。相続人の数も増え、中には疎遠な相続人も出てくるからです。そして、遺産分割協議に手間取っているうちに売却の機会を失いかねません。
早めに相続登記を済ませる方が得策でしょう。
しかし、いざ相続登記を申請するにしても煩雑な手続きを踏まなければなりませんし、大なり小なり相続や戸籍の知識が必要です。ときには、法務局だけの手続におさまらず、家庭裁判所での手続きが必要になることもあるでしょう。
そのようなときでも司法書士はそれらの手続をお引き受けすることができ、相続人の皆様のご負担を軽減することができます。
当事務所では、山形県内の方はもちろん、他県にお住まいで山形県に不動産をお持ちの方からも、ご相談を受けて相続登記を申請しております。また、平日はお仕事で忙しい方に対してもメール等でやり取りをします。まずは、お気軽にお問合せください。
相続登記の司法書士報酬
当事務所では所定の報酬表にもとづき相続登記の報酬額を決定しています。
下のフォームにお客様の状況に応じた数値を入力されることにより、自動で当事務所の報酬額の目安を見積もることができます。
(注意点)
1.上記は、司法書士が次の5つの手続を行った場合の報酬のおおまかな目安です。
・「不動産の登記情報調査」
・「相続人の特定(戸籍の収集)」
・「遺産分割協議書の作成」
・「文書による各相続人との連絡」
・「所有権移転登記の申請」
2.司法書士報酬の他に、実費(登録免許税、郵送料、交通費、市役所に払う証明書発行料金)が必要となります。
3.次の場合は、司法書士の報酬が加算される場合があります。
・上記の5つ以外の手続を依頼される場合
・相続人の中に、未成年者、行方不明者、判断能力の低下がみられる方がある場合
・疎遠な相続人との連絡を依頼される場合
・遺言の検認を要する場合
・複数の法務局の管轄に不動産が存在する場合など
4.次の場合は、司法書士の報酬が減額されます。
・上記の5つの手続の一部をお客様ご自身がされた場合
相続登記のお問合せは、お電話 または 下記のお問合せフォームからお進みください。
よくあるご質問