株式会社、有限会社、医療法人、宗教法人など、様々な法人がありますが、どの法人でも役員が変更すると役員変更登記をしなければなりません。

たとえば、株式会社では取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとされており、その都度、役員変更登記を申請することになります。

ただし、この2年という任期は定款の定めにより短縮することが可能です。

また、非公開会社に限ってのことですが、定款の定めにより取締役の任期を10年まで伸長することができます。

いずれにせよ、一定の期間のうちに取締役等の役員が退任し、同一人物または別の人物が役員に就任するときがやってきます。

そのたびごとに役員の変更登記が必要になってきます。

当事務所では、役員変更がスムーズに進められるよう、定時総会前のご相談、総会招集通知、総会の運営、そして登記申請まで対応しております。

まずは、ご相談ください。

なお、役員変更には、機関設計、役員の員数、任期、決算期などの情報を把握し、役員変更登記が可能かどうかを判断しなければなりません。

ご相談される際は、「法人の定款」、「登記事項証明書」などをご用意いただければと思います。

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