法定後見制度とは

人は判断能力が不十分になることにより、勧められるままに必要のない契約をして将来の生活資金を失ってしまったり、逆に施設の入所や不動産の売買など本人にとって必要な契約等を行えないということがあります。

法定後見制度とは、そのような認知症・知的障害・精神障害等の精神上の障害により判断能力が不十分な人の財産を保護したり、それらの人の身上監護を円滑にするための大切な制度です。

本人の判断能力が不十分といいましてもその程度は千差万別であるため、法定後見制度では「後見」「保佐」「補助」の三つの類型に分けて、援助の内容を定めています。

後 見

まず「後見」は、判断能力が全くなく日常の買い物をすることも困難な方のための類型です。

後見において本人を支援する人を成年後見人といい、成年後見人には不動産売買や施設入居の契約するなどの広範な代理権が当然に付与され、財産の管理を行います。また、成年後見人は本人の身上監護も任務とします。

通常、本人に判断能力がなければ不動産の売買や賃貸はできません。そのため、周りの人が本人に本人所有の不動産を売却して施設の入所費用に充ててもらいたいと思っても、本人に判断能力がない場合はうまくはいかないでしょう。それが本人自身のために必要であってもです。

また施設の入居するにも、契約をしたり本人の銀行口座から預金を降ろさなければならないこともでてくるでしょう。ところが、それも本人に判断能力がない場合は困難になってきます。

そんなとき、後見人が本人の代理人となることにより、不動産取引のような複雑な法律行為も行えるようになります。

また、後見人は本人が行った法律行為の取消権も有しています。本人がよく理解しないままに高額な買い物をしてしまっても、後見人はそれを取消すことができます。この場合、たとえクーリングオフの期間を経過していても取消し可能です。

これらにより、後見人は、本人の財産管理と身上監護を行います。

保 佐

保佐は、日常の買い物など簡単なことであれば自分でできるが、不動産の売買や遺産分割協議など重要な行為については自分ですることが困難な方のための類型です。

この類型で本人を支援する人を保佐人といいますが、本人が不動産売買契約や遺産分割協議等の重要な法律行為をする場合、保佐人の同意を得ることが必要となります。また、保佐人は、本人が保佐人の同意を得ないでした重要な法律行為を取消すことができます。これにより本人の財産を保護することができます。

なお、保佐の類型では、後見と違って保佐人には当然には法律行為の代理権が付与されていません。そこで、不動産の売買や遺産分割協議を控えている場合は、裁判所に保佐開始の審判を申立てる際、同時に保佐人に一定の代理権を付与するという審判も申立てることになります。

補 助

補助の類型は、大体のことは自分でできるが、一定の複雑な法律行為については、援助が必要な方のためのものです。

補助の類型において、本人を支援する人を補助人といいますが、補助人には当然には、代理権も取消権も付与されていません。そこで、補助開始の審判の申立ての際に、補助人に一定の法律行為に関する代理権や取消権を付与してもらうよう申立てなければなりません。

成年後見制度の開始申立てについて

この成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てなければなりません。申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長等となっています。

当事務所では、家庭裁判所に提出する申立書類の作成を行っております。ご本人様やご家族様その他支援者の皆様と面談させていただき、必要な書類を集めるお手伝いをしながら、申立書を作成致します。

まずは、ご相談ください。

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