
農地は国民にとって重要な資源であるため、それが自分の所有する土地であっても、売却したり転用(農地以外の用途で使用する)には許可や届出が必要となります。
では、農地を売買したり転用するとき、どのような手続きが必要となるか具体的にみてみましょう。
1.農地を農地として売却する場合
農地を農地として売却するとは、譲渡後もその土地が農地として耕作される場合です。
この場合は、農地の存する市町村の農業委員会の許可が必要とされており(農地法3条)、農地が譲渡後も適切に管理され耕作されると判断できる場合に限って、農業委員会は売買を許可します。
そして、許可を得るには、次のような要件を満たしていなければなりません。
- 農地の買主が、すべての農地を効率よく耕作できること。
- 買主が、すでに保有している農地とあわせて一定の面積以上を耕作すること。
- 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。
- 買主が個人の場合は、世帯員全員とあわせて常時耕作に従事できること。
- 買主が法人の場合は、農地所有適格法人であること。
これらの要件を満たし農業委員会の許可を得ることと売買契約締結によって、農地の所有権が移転し、名義変更ができる状態になります。
2.転用をともなう農地の売買
転用をともなう農地の売買とは、買主が売主から農地を農地以外のものとして使用する目的で購入することです。たとえば、農地を駐車場や建物の用地として使用するために農地所有者から買い取るような場合です。
この転用をともなう農地の売買には、農業委員会の許可ではなく、都道府県知事の許可が必要となります。
また、農地を農地でないものにするのですから、不許可事由が厳格に定められています。
いずれにしても地域の農業委員会と相談をしながら、進めていく必要があります。
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当事務所では、司法書士と行政書士の業務を行っているため、農地に関する許可や届出の申請から農地の名義変更まで一連の手続きについてお手伝いすることができます。
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