建設業許可を取得する理由
・請負代金500万円以上の工事を請け負いたい。
※請負代金500万円未満(税込)の工事だけを請け負うならば建設業の許可を得ていなくても事業を継続することはできますが、請負金額500万円以上の工事を請け負う場合は建設業の許可を得なければならないとされています。
・元請業者から建設業許可を得てほしいと要請された。
※許可を得ている業者であれば、法令遵守に心がけているだろうし、一定水準以上の経営能力を有しているだろうと考えることができます。当然、元請業者はそのような業者に仕事を頼みたいと考えます。
他にも、公的機関の入札に参加したいなど様々な理由が考えられますが、建設業の29の類型に当てはまる工事を行う事業者様は、是非とも建設業許可を得ておきたいところでしょう。
建設業の許可を得るには
建設業の許可を得るには法定の要件を満たなければなりません。具体的には、次の5つの要件です。
①建設業に関して一定期間以上の経営経験がある経営業務の管理責任者を置いていること
②営業所ごとに専任技術者を置いていること
③請負契約に関して誠実性がある事業者であること
④財産的基礎または金銭的信用を有していること
⑤許可を得ようとしている者が欠格要件に該当しないこと
そして、申請者は自身がこれらの要件を満たしていることを行政庁に対し書面で証明しなければなりません。これが大変です。建設業に関する行政庁の審査は厳格であり、要件を満たしていることを証する書面は何十枚にもなります。
特に、実務経験を証する書面は工事の請負契約書や請求書などの工事実績を証明する書面を用意しなければなりません。その契約書等はどんな工事のものであってもよいわけではなく、建設業の29の業種のうちこれから許可を受けようとする業種の工事に関する契約書等が必要となります。建設業の許可を得たいと考えられている事業者様は、契約書や請書、請求書などの保存や整理をしておきましょう。
建設業の許可申請は当事務所におまかせください
建設業の許可申請は書面が多いため時間と労力がかかります。本業以外のことで大切な時間や労力を使いたくないという経営者の方も多いのではないでしょうか。そのような方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
当事務所に許可申請(新規)を依頼された場合の料金(山形県内)
手続き報酬 | 印紙等 | 合計 | |
許可申請(知事許可) | 13万円 | 9万円 | 21万円 |
その他の手続料金
手続き報酬 | 印紙等 | 合計 | |
許可更新(県知事) | 8万円 | 5万円 | 13万円 |
業種追加 | 6万円 | 5万円 | 12万円 |
決算変更届 | 3万5千円 | 3万5千円 | |
経営事項審査申請および経営状況分析 | 11万円~ | 2万4千円~ | 13万4千円~ |