任意整理とは
任意整理とは、支払い困難に陥っている方の生活再建手段の一つで、債権者と将来利息のカットや返済方法について裁判外で交渉し和解契約を締結することをいいます。
ここで言う将来利息とは交渉開始以降に発生する利息のことですが、利息の利率が高く毎月の利息の支払いだけで精一杯でという方は、将来利息の免除を受けることができれば、相当気持ちが楽になり、生活再建への目途が立ちます。
また、任意整理では、すべての債権者と交渉する必要はなく、特定の債権者と交渉することが可能です。つまり、保証人がついている債務や住宅ローン債務を除いて債権者と交渉することができます。これは任意整理の利点です。
毎月の利息の支払いすら苦しい状態で、元本の減る兆しが見えないような方は、生活再建のために任意整理等の対処が必要だと思われますので、一度、当事務所にご相談ください。
なお、当事務所で扱うことができる事件は、債権者1社あたりの残元本が140万円を超えない場合です。
お取り扱いできる例
残元本がA社130万円、B社100万円、C社80万円で合計310万円の方の場合
→三社の債務すべてについて、お取り扱いできます。
お取り扱いできない例
残元本がA社150万円、B社100万円、C社30万円で合計280万円の方の場合
→B社、C社はお取り扱いできますが、A社についてはお取り扱いできません。弁護士にご相談ください。
当事務所にご依頼頂いた場合の料金
・1社あたりの手続き報酬 40,000円 (税別)
・その他、郵便切手代等の実費
※当事務所では、将来利息カット分について成功報酬は発生しません。
また、借金問題については相談料を頂いておりません。まずは、ご相談ください。
和解成立後の返済について
当事務所では、和解成立後の債権者への送金代行をしております。代行手数料は債権者1社につき1回1000円となります。
一定の費用はかかりますが、次のような方は当事務所の送金代行をご利用ください。
1.うっかり返済を忘れるかもしれない。
2.浪費する生活から抜け出せそうにない。
3.確実に完済したい。
送金代行をご利用される場合に限り、当事務所とお客様との委任契約は完済まで継続し、和解成立後も債権者とのやり取りは司法書士を通じて行うことになります。
一方、和解交渉のみ依頼されるお客様は、和解契約成立の段階で委任契約は終了となります。
詳しくは、当事務所にお尋ねください。