建物を新築したときはどのような登記が必要となるでしょう。順番にみていきましょう。

1.建物表題登記

不動産登記法では、新築から1か月以内に建物表題登記を申請しなければならないとされています。この建物表題登記では、建物の所在、家屋番号、構造や床面積といった建物の物理的現況が登記されます。これらの個々の建物を特定する情報が登記されなければ、その建物の権利に関する登記はできないため、新築後一番最初にするのが建物表題登記です。

2.所有権保存登記

建物表題登記が完了すると、その建物の権利に関する登記ができる状態になります。建物の権利といいましてもいろいろあります。たとえば、所有権は建物を支配できる権利です。また、建物を債権の担保とする抵当権という権利があります。他にも、建物に対する権利は、賃借権、地上権、、と様々です。

これらの権利の中でも、最初に行う権利に関する登記が所有権の登記です。これを所有権保存登記といい、簡潔にいえば、建物の所有者が誰であるかを登記するのです。

3.抵当権設定登記

所有権保存登記が完了すると、他の権利に関する登記ができる状態になります。中でも建物の新築時によく行われるのが抵当権設定登記です。

金融機関から建築代金を借りて建物を新築する場合は、必ずといっていいほど借入金の担保として建物に抵当権を設定をすることになります。


これらのうち、建物表題登記は土地家屋調査士が代理人として登記申請を行うことができます。また、所有権保存登記や抵当権設定登記などの権利に関する登記は司法書士が代理人として登記申請を行うことができます。

金融機関の融資が関係するときは、ある程度のスピード感を持ってこれらの登記を行わなければなりませんし、はじめて新築建物を取得される方は分かられないことも多くあると思います。ご相談いただければ、丁寧に対応させていただきます。

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