相続放棄とは

相続放棄とは、ある相続人について、相続開始時に遡り、相続人でなかったのと同様の効果を生じさせることをいいます。

相続はプラスの財産だけを承継すればいいというものではありません。亡くなった方に借金があれば相続人はその借金も承継しなければなりません。

しかし、相続という事実があっただけで、被相続人とは別の人格である相続人が多額の負債を承継するのは、あまりにも酷な話です。

そこで、相続人は、所定の期間内に家庭裁判所において手続きを行うことによって相続放棄ができると定められています。

相続放棄をすれば、亡くなった方に多額の負債があったとしても、相続人はその返済義務を免れることができます。 

ただし、相続放棄をすると相続財産の一切を承継できなくなることに注意しなければなりません。つまり、プラスの財産も承継できません。

そのため、相続人が居住している自宅が遺産に含まれる場合などは、マイナスの財産の方が多くとも相続放棄を選択しないことも考えられます。

いずれにしても、相続放棄を選択するか否かを判断する前にしっかりと被相続人の財産・債務の調査をすることが大切です。

自分のものだと思って財産が、実は被相続人の名義になっていたということもあるかもしれません。

相続放棄をすれば負債を免れると思っていたところ、自分が債務の保証人になっているかもしれません。

死亡保険金は相続人の固有財産だと思っていたところ、証書を調べてみたらそうではなく、相続財産に含まれているかもしれません。

安易に判断するのではなく、よく相続財産を調べたうえで相続放棄を決断することが大切です。

相続放棄はどうするのか

相続の放棄は、その旨を家庭裁判所に申述し受理されることによって効力を生じます。

申述の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(熟慮期間)とされており、特別の事情がない限り、それを経過して相続放棄の申述をすることはできません。

そして、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月が経過すると、相続人は被相続人の一切の権利義務を無制限に承継すると認めたことになります。(単純承認)

無制限とは、被相続人にどれだけ多くの借金があったとしても、相続人がそれを承継するということです。

なお、熟慮期間(3か月)の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」は「被相続人が死亡した時」とは異なります。

たとえば、第1順位の相続人が相続放棄をしたことにより、他の方が相続人になった場合は、その方が自身が相続人になったという事実を知った時が起算点となります。

相続開始を知ってからの3か月は瞬く間に過ぎてしまいます。期限を意識して相続放棄をすべきかどうか熟慮することが大切です。

なお、事情によっては、相続開始を知ってから3か月を経過していたとしても相続放棄もできる場合があります。

それは、被相続人の死亡を知っていたが、相続財産はまったく存在しないと信じており、そう信ずることについて相当の理由があると認められるような場合です。

ご相談者様がそれに該当するかどうかは、司法書士にお尋ねください。

当事務所に依頼された場合の料金

当事務所では、相続放棄の申述書作成や、ご希望に応じ相続財産の調査も承っております。

当事務所に依頼された場合の料金は次のようになっています。

 項 目料 金(税別)
相談、申述書作成、裁判所への提出申述人1人につき 30,000円
実費(収入印紙、切手、戸籍の取得料金)2000円~5000円程度
相続財産の調査・目録作成(必要な場合に限り)15,000円~
戸籍等の証明書取得(希望される場合に限り)1通 1500円

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