ローンを完済し、抵当権抹消登記をお考えの方へ

ローンを完済しても自動的に登記簿上から抵当権の登記が消えるわけではありません。

お客様ご自身が抵当権抹消登記を申請されなければ不動産の登記簿上に抵当権の登記が残り続けます。

しかし、いざ抵当権抹消登記しようと思っても次のような方が多いのではないでしょうか。

「登記申請に慣れていないため、多くの時間を使ってしまいそうだ」

「平日に法務局に行けないので代わりに申請してもらいたい」

このような方々は当事務所に抵当権抹消登記をお任せください。

当事務所では、時間を大切にされるお客様の手間が最小になることを心がけ、抵当権抹消登記の申請代理を行っております。


よくあるご質問


1.所有権登記名義人住所(氏名)変更登記とは何ですか?

 登記簿に記録されている不動産の所有者の住所や氏名を変更する登記のことをいいます。

2.どのような場合に抵当権抹消登記の前提として登記名義人住所(氏名)変更登記が必要ですか?

 登記簿に記録されているお客様の住所(または氏名)と現在のお客様の住民票の住所(または氏名)とが異なっている場合に必要となります。登記簿に記録されているお客様の住所(または氏名)は、お客様がローン契約をさたときの住所であることがほとんどです。

3.依頼者は何かの書類を作成しなければなりませんか?

 すべて司法書士が作成します。お客さまは司法書士が作成する書類に署名押印されるだけです。

4.金融機関から受領した抵当権抹消のための書類のうち、どの書類が抵当権抹消登記に必要ですか?

 すべてご提供ください。そのうち必要な書類だけをお預かりします。

5.司法書士に依頼してから、どのくらいの期間で登記は完了しますか?

 2週間ほどかかります。近々、不動産の取引等を控えている方は事前におっしゃってください。急ぎ手続きを行います。

6.登記完了証とは何ですか?

 登記完了証とは、登記完了後に法務局において発行されるもので、抵当権抹消登記が完了したことを証する書面です。

7.登記事項証明書とは何ですか?

 登記事項証明書とは、発行時における不動産の登記事項を証明した書類です。不動産の所有権登記名義人や抵当権の設定登記の有無が確認できます。登記完了証だけでも抵当権の抹消登記がされたことは確認できますが、詳しくお知りになりたい方は登記事項証明書もご取得ください。

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