個人事業を会社にしたい。(法人化)

ある程度、個人事業の売上が伸びてくると、次は事業を法人化しようという運びになります。

法人といいましても、株式会社、合同会社、医療法人や社会福祉法人など様々な形態がありますが、ここでは一番多く設立されている株式会社の法人設立までの流れを見てみましょう。

会社というものは法務局で登記をすることによって設立されます。しかし、何の準備もしないで法務局に行けばできるというものではなく、法律上要求されている一定の手続きを行う必要があります。

その手続きが適正に行われていることを登記官が審査して確認できた場合に設立の登記がなされます。

会社設立までの流れ

会社といっても様々な形態がありますが、ここでは、発起人が金銭のみを出資し、かつ、最低限の機関を設置して株式会社を設立する場合の流れを見てみましょう。

①ご依頼
  ⇓
②面談して、会社の概要についてお聞きする。
商号や出資の予定額など、定款の作成や設立登記に必要な事項をお聞きします。
  ⇓
③類似商号の調査
同一商号かつ同一本店所在場所の会社がすでにある場合は、その商号を使用することはできません。また、そうでないにしても他の会社と誤認される恐れのある商号を用いることは避けたほうがよいため、希望される商号と類似の商号を用いる会社がないかを調査をします。
  ⇓
④会社の代表者印の作成
商号の調査をしたあとに、会社代表者印を作成していただきます。設立登記の際にはそれを法務局に届け出ます。後日、会社の実印として、様々なときに使用することになります。
  ⇓
⑤定款案をご確認していただく。
定款とは会社の組織や運営についての根本規則のことです。会社を設立するには定款を作成しなければなりません。お聞きした情報をもとに、当職が作成した定款案をご覧いただきながら、説明をいたします。
  ⇓
⑥公証人による定款認証
株式会社では、設立時に作成する定款は公証人の認証を受けなければその効力を生じないとされています。また、公証人の認証を受けた定款は、株式会社設立前は一部の例外を除いて変更することができません。よって、定款の認証を受ける前によく協議して定款を作成する必要があります。
  ⇓
⑦出資の履行
設立時株式を引き受ける方に出資の履行をしていただきます。発起人が指定した銀行口座に振込む形で行います。この通帳の写しは設立登記の申請の添付書類として必要です。
  ⇓
⑧発起人による決議
設立までに決めておかなければならないことで、定款の中に定めていないことがあれば決議が必要です。
  ⇓
⑨設立時取締役等による調査
出資の履行が行われ、設立時取締役等が選任されると、設立時取締役等は会社の設立過程の調査をしなければならないとされています。法令違反や定款違反など不相当な過程がなかったかを確認します。
  ⇓
⑩設立登記申請(申請日が会社設立日となります)
設立の登記は、⑨の調査の終了日または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に申請しなければならないとされています。

  ⇓

⑪許認可の申請

得ようとする許認可の内容によっては、それを会社の目的に明記しておかねければなりません。定款を作成する段階で注意する必要があります。

ご相談について

会社の状況や今後の事業予定について、詳しくお伺い致します。

下記の相談フォームまたはお電話にて、ご連絡ください。

LINEで送る