合同会社の設立

合同会社とは

会社の形態といえば、株式会社がその多くを占めていますが、他にも合名会社、合資会社、合同会社といった形態があります。

これらの中でも、近年、合同会社の設立件数が増えています。

平成29年の全国の合同会社設立件数は27270件でした。平成20年のころは、5000件ほどでしたので、飛躍的に伸びています。

ちなみに平成29年の株式会社の年間設立件数は91379件でした。合資会社や合名会社の設立は年間100件ほどしかありませんので、最近は設立される会社の4社に1社は合同会社ということになります。

合同会社の設立件数が伸びている理由は、株式会社に比べて設立しやすいところにあると思います。

合同会社と株式会社の違い

株式会社と合同会社における違いを表にしたものを見てみたいと思います。

この表でもお分かりのとおり、設立時にかかる費用は合同会社の方が低く抑えられます。定款の認証も不要ですし、設立登記の登録免許税も低くなっています。

一方、社員(出資者)に関する違いに目を向けてみます。

株式会社は、当然、株主たる社員が業務を執行するものとは想定されておらず、株主が総会で選定した取締役等が業務を執行することとされています。そして、役員には任期があり、任期満了の都度、株主総会において、役員が選任されていきます。また、株式会社では、原則、株式を譲渡できるとされています。このことから、多くの人から出資を募りやすい形態です。

それに対して、合同会社は、社員(出資者)が、当然、業務を執行しますし、持分を譲渡することも容易ではありません。多くの人から出資を募ることが困難な形態です。よって、信頼関係のある人たちのみで設立する小規模な会社を想定しています。

このような違いがあるといえますが、株式会社であっても株式に譲渡制限を設けている会社がほとんどであり、そのような会社は合同会社とさほど変わらないようにも見えます。

なお、合同会社から株式会社に組織変更することも、株式会社から合同会社に組織変更することも可能です。

現在の状況や今後の展望を考えられて、どちらにするかを判断されたらよいと思います。

当事務所の合同会社の設立の料金

1.登録免許税                 6万円~

2.相談、定款等の作成、登記申請の代理の報酬  5万円~

   合 計                 11万円~

詳しいことは、お気軽にご相談ください。

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