遺産分割とは

民法では、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」(民法898条)と定められています。被相続人の遺言により遺産の帰属先が指定されていない限り、相続開始時点において相続した家や車は相続人全員の共有の状態になっているということです。しかし、相続財産を相続人全員で共有している状態では、利用したり売却するのに不都合です。そこで、その共有状態を解消して「不動産は母に、預金は子供に」と具体的に財産の帰属先を定めることを遺産分割といいます。

どのようにして遺産分割を行うのか

遺産分割は、相続人全員が参加する遺産分割協議(話し合い)によって行われます。相続人のうち一人でも除いて行われた遺産分割協議は無効となりますので、戸籍により誰が相続人なのかを特定したうえで遺産分割協議を始めることが大切です。

ときには、相続人の一人が行方不明ということもあるかもしれませんが、たとえ行方不明者であっても、その人を除外して遺産分割協議をすればいいというわけにはいきません。このような場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任審判の申立てをし、その不在者財産管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加することになります。

また、相続人の一人が未成年者である場合もあるでしょう。ところが、未成年者は遺産分割協議を行う能力を有していません。このよう場合はどうすればよいのでしょうか。原則、親権者が未成年者の代わりに意思表示をすればよいということになりますが、こと遺産分割協議においては、未成年者とその親権者の利益が互いに相反する関係になることが多くあります。そのような場合は、家庭裁判所に当該未成年者の特別代理人選任の審判を申立て、特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。

遺産分割の対象となる財産

相続人が、遺産分割協議をする際、どの財産が遺産分割の対象になるのかを分かっていなければなりません。

まず、その財産が被相続人の相続財産でなければなりません。相続財産の例をいくつか挙げれば下記のようなものです。

➀ 不動産(土地や建物)

➁ 現金、預貯金

➂ 株式、国債などの有価証券

➃ 機械、自動車、骨董品、絵画、貴金属、家財道具などの動産

➄ 貸付金などの預金債権以外の金銭債権

➅ 借入金、未払金、保証債務などの債務

このような財産のうち相続開始時において被相続人に属したものが相続財産であり、そのうち遺産分割時点において残存する➀乃至➃の財産が遺産分割の対象となる財産です。

ときには、相続開始時から遺産分割協議をするまでの間に相続人の一人が相続財産を処分してしまうことがあるかもしれません(預金を引き出して使ってしまうなど)。そのような場合、相続人全員の同意があれば遺産分割時においても当該処分された財産は存在するものとみなし、遺産分割協議をすることが可能です。

なお、➄の金銭債権(預貯金を除く)と➅の債務は、相続開始時に、当然に、各相続人が法定相続分に応じて承継するものとされ、遺産分割をするまでもないとされています。しかし、実務上は、遺産分割において相続人間の均衡をとるため、相続人全員の同意により遺産分割協議の対象とすることがあります。

ただし、債務を遺産分割の対象とする場合は、その遺産分割内容について債権者の承諾も必要になってきます。相続人間の話し合いだけで債務の帰属先を決定することはできません。そのため、債務の遺産分割を行いたい場合は、事前に債権者に相談する必要があります。

たとえば、住宅ローンの残債が残っている場合、自宅不動産の遺産分割にあわせて、ローン債務も遺産分割をした方が都合がよいです。このような場合は、まず、融資を受けた金融機関に相続人間で考えている遺産分割内容を打診してみましょう。

次に、下に挙げたようなものは、民法上の相続財産ではありません。

➀葬儀費用・香典

相続開始後から遺産分割までの賃料収入

➂死亡退職金

➃生命保険金

未収年金(被相続人が給付を受ける予定だった国民年金や厚生年金)

➅遺族年金

これらは、相続開始後に発生した財産であったり、相続人の固有財産であるため、相続開始時に被相続人に属した財産とはいえません。つまり、相続財産ではありません。しかし、➀の葬儀費用・香典や➁の賃料収入については、均衡のとれた遺産分割内容にするため、相続人全員の同意により遺産分割の対象とすることは実務上行われています。

※なお、民法上は相続財産とされていなくても、税法上は相続財産とみなされ、相続税の課税価額に含めるものがありますので、注意が必要です。相続税の申告が必要となる場合は、税理士に相談してみましょう。

遺産の分け方

では、話し合いにより遺産を分割するとしても、どのように分ければよいのでしょうか。

これについて、民法では次のように基準を示しています。

「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」(民法906条)

このように定められてはいますが、相続人全員の合意があれば、これに従わないからといって、その遺産分割協議が無効になるものではないとされています。

また、各相続人の法定相続分に沿って遺産分割時の相続財産の時価により分割することが考えられますが、相続人全員の合意があれば法定相続分に関わらず自由に遺産分割ができます。

たとえば、法定相続分が「配偶者(2分の1)、子(2分の1)」であっても、両者の合意があれば、配偶者が相続財産のすべてを承継するという遺産分割も可能です。

つまり、相続人全員の合意があれば、どのようにも遺産分割できるということです。

そうはいっても、分割に際しては様々なことを考慮すべきだと思います。

たとえば、相続財産の中に持ち家がある場合は、分割方法によってはその家に居住していた配偶者等の生活に大きな影響が出てきますので、よく考えることが大切だと思います。

また、被相続人が経営していた会社の株式を分割する場合も、今後経営に携わらない相続人が株式を多く承継すると会社の運営がやりにくくなることが予想されます。将来のことや様々な事情を考慮して、最適な方法を選択することが必要でしょう。

他にも、寄与分や特別受益といった法定相続分の修正要因も考慮にいれて、遺産分割をしたほうがよいと思われる場合もあるかもしれません。

また、相続財産の価額が相続税の基礎控除額を超える場合は、各相続人の承継割合に応じて相続税を納付しなければなりません。高額な不動産を承継したものの資力がなかったために、相続税を払えないとなっては大変です。相続財産が高額になる場合は、納税のことも考慮する必要があるでしょう

遺産分割協議書

遺産分割について合意ができた後は、それを遺産分割協議書に表し、相続人全員が署名押印します。この遺産分割協議書はその後の名義変更等の手続きに必要となってきます。

例えば、相続財産に不動産が含まれている場合は、不動産の相続登記をする際にこの遺産分割協議書に実印を押印し印鑑証明書を添付して、法務局に提出することになります。

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