宗教法人の役員変更

宗教法人では、代表役員の氏名等が登記すべき事項とされており、当事務所でも代表者の変更登記の依頼をお受けすることがあります。

宗教法人は株式会社等の法人とは違って、法律の枠組みだけではその代表役員が選定されません。

つまり、代表役員の選任方法は各宗派や宗教法人によって異なり、各宗派の宗憲等の内部規範や慣習に依存しているように思われます。

そんな中でも宗教法人の代表役員の選任方法として、よく見かけるのが充当制です。

たとえば、宗教法人の規則に「この法人の代表役員は、この寺院の住職の職にある者をもって充てる」などと記載されていれば充当制になります。

これは、包括団体(本山等の母体団体)が被包括団体(末寺等)の宗教上の責任者を任命し、その任命された宗教上の責任者がそのまま各寺院の代表役員になるという規定です。

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