登録免許税と住宅用家屋証明

■登記申請時の登録免許税
不動産登記を申請する際は登録免許税という税金を国に納めます。

たとえば、マイホームを新築した場合、所有権保存登記を行いますが、このとき、建物の評価額の0.4%の登録免許税を納めなければなりません。建物の評価額が1000万円である場合、4万円の登録免許税となります。

■登録免許税の特例措置

しかし、その新築建物が租税特別措置法72条の2の要件を満たす場合、所有権保存登記の登録免許税が評価額の0.15%に軽減されるという特例があります。

租税特別措置法72条の2の要件とは、おおまかにいうと次のようなものです。

1.個人が住宅用家屋を新築したり、建築後に使用されたことのない住宅用家屋を取得したこと。

2.個人の住宅の用に供すること。

3.住宅用家屋の新築後または取得後1年以内に登記を受けること。

この特例を使えば、個人が固定資産評価額1000万円のマイホームを新築して所有権保存登記を申請する場合ならば、登録免許税額が1万5千円になります。

★この特例を受けるためには、市役所等にて住宅用の家屋であることの証明(住宅用家屋証明)を発行してもらう必要があります。

■所有権保存登記以外でも

これまでは、新築住宅の所有権保存登記の場合を書いてきましたが、中古住宅の売買においても租税特別措置法73条の要件を満たす場合に住宅用家屋証明を提供して、登録免許税が軽減措置を受けれる特例があります。

家屋の所有権移転登記の場合、本来ならば登録免許税の税率は2%です。1000万円の家屋ならば20万円の登録免許税となります。それが、この特例措置を受けることにより、0.3%の税率となります。大きな違いですね。

租税特別措置法73条の要件はおおよそ次のようなものとなります。

1.個人が建築後使用されたことのない住宅用家屋、または建築後使用されたことのある住宅用家屋を取得したこと。

2.その個人の住宅の用に供すること。

3.住宅用家屋の取得後、1年以内に登記を受けること。

細かい要件や該当するかどうかについては当事務所にご相談ください。

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